家畜商法 第13条
第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法第13条は、日本の家畜商法に含まれる条文です。
- 家畜商法第13条の条文原文は「第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 家畜商法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 家畜商法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法第13条の前の条は家畜商法第12条です。
- 家畜商法第13条の次の条は家畜商法第14条です。
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- 正式書式
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208 - 本サイト収録
家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000208/13
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