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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第8条(支払遅延に対する遅延利息の額)

  1. 国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を下るものであつてはならない。但し、その約定の支払時期までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、特に定めない限り、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
  2. 2.前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

この条文の基本情報

支払遅延に対する遅延利息の額とは何ですか?

定義支払遅延に対する遅延利息の額とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定められた規定で、「国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条(支払遅延に対する遅延利息の額)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の条文原文は「国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の…」で始まります。
  3. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
  4. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の前の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第7条です。
  6. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000256
  • 本サイト収録政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000256/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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