法制審議会令 第6条(部会)
- 審議会に部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。
- 3.各部会に部会長を置く。部会長は、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。
- 4.部会長は、部会の事務を総理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、法制審議会令第6条に定められた規定で、「審議会に部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法制審議会令第6条(部会)は、日本の法制審議会令に含まれる条文です。
- 法制審議会令第6条の条文原文は「審議会に部会を置くことができる。」で始まります。
- 法制審議会令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 法制審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法制審議会令第6条の前の条は法制審議会令第5条です。
- 法制審議会令第6条の次の条は法制審議会令第7条です。
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- 正式書式
法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000134 - 本サイト収録
法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000134/6
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