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公証人身元保証金令 第2条

身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人身元保証金令第2条は、日本の公証人身元保証金令に含まれる条文です。
  2. 公証人身元保証金令第2条の条文原文は「身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。」で始まります。
  3. 公証人身元保証金令の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 公証人身元保証金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人身元保証金令第2条の前の条は公証人身元保証金令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人身元保証金令(昭和二十四年政令第百三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000139
  • 本サイト収録公証人身元保証金令(昭和二十四年政令第百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000139/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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