公証人身元保証金令 本文
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人身元保証金令本文は、日本の公証人身元保証金令に含まれる条文です。
- 公証人身元保証金令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。」で始まります。
- 公証人身元保証金令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 公証人身元保証金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公証人身元保証金令(昭和二十四年政令第百三十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000139 - 本サイト収録
公証人身元保証金令(昭和二十四年政令第百三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000139/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。