労働組合法施行令 第15条(労働協約の拡張適用の手続)
法第十八条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。
この条文の基本情報
労働協約の拡張適用の手続とは何ですか?
定義労働協約の拡張適用の手続とは、労働組合法施行令第15条に定められた規定で、「法第十八条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第15条(労働協約の拡張適用の手続)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第15条の条文原文は「法第十八条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたる…」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第15条の前の条は労働組合法施行令第12〜14条です。
- 労働組合法施行令第15条の次の条は労働組合法施行令第16条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/15
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