労働組合法施行令 第24条(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)
法第十九条の十二第六項で準用する法第十九条の八の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
この条文の基本情報
都道府県労働委員会の委員の費用弁償とは何ですか?
定義都道府県労働委員会の委員の費用弁償とは、労働組合法施行令第24条に定められた規定で、「法第十九条の十二第六項で準用する法第十九条の八の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法施行令第24条(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
- 労働組合法施行令第24条の条文原文は「法第十九条の十二第六項で準用する法第十九条の八の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところ…」で始まります。
- 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
- 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法施行令第24条の前の条は労働組合法施行令第23条の3です。
- 労働組合法施行令第24条の次の条は労働組合法施行令第25条です。
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- 正式書式
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231 - 本サイト収録
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。