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労働組合法施行令 第32条(出頭を求められた者等の費用弁償)

  1. 中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級及び二級の職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

この条文の基本情報

出頭を求められた者等の費用弁償とは何ですか?

定義出頭を求められた者等の費用弁償とは、労働組合法施行令第32条に定められた規定で、「中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級及び二級の職務のうち厚生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法施行令第32条(出頭を求められた者等の費用弁償)は、日本の労働組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働組合法施行令第32条の条文原文は「中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級及び二級の職務のうち厚生…」で始まります。
  3. 労働組合法施行令の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 労働組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働組合法施行令第32条の前の条は労働組合法施行令第31条です。
  6. 労働組合法施行令第32条の次の条は労働組合法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231
  • 本サイト収録労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000231/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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