土地改良法施行令 第1条の6(一時耕作の場合の認定)
農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。
この条文の基本情報
一時耕作の場合の認定とは何ですか?
定義一時耕作の場合の認定とは、土地改良法施行令第1条の6に定められた規定で、「農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第1条の6(一時耕作の場合の認定)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第1条の6の条文原文は「農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第1条の6の前の条は土地改良法施行令第1条の5です。
- 土地改良法施行令第1条の6の次の条は土地改良法施行令第1条の7です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/1_6
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