土地改良法施行令 第1条の9(関係権利者全員の同意を要する土地)
法第五条第七項(法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項並びに同条第十八項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
関係権利者全員の同意を要する土地とは何ですか?
定義関係権利者全員の同意を要する土地とは、土地改良法施行令第1条の9に定められた規定で、「法第五条第七項(法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第1条の9(関係権利者全員の同意を要する土地)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第1条の9の条文原文は「法第五条第七項(法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第1条の9の前の条は土地改良法施行令第1条の8です。
- 土地改良法施行令第1条の9の次の条は土地改良法施行令第2条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第1条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第1条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/1_9
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