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土地改良法施行令 第48条の11(情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)

  1. 法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第一号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一当該情報通信環境整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地又はその周辺の地域内にある土地の区域であつて、農業振興地域内にあること。
  3. 二当該情報通信環境整備事業が、当該土地改良区による農業用用排水施設の管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用を促進するため、必要かつ効果的であると認められること。
  4. 三当該情報通信環境整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件とは何ですか?

定義情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件とは、土地改良法施行令第48条の11に定められた規定で、「法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第一号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法施行令第48条の11(情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地改良法施行令第48条の11の条文原文は「法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第一号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地改良法施行令第48条の11の前の条は土地改良法施行令第48条の10です。
  6. 土地改良法施行令第48条の11の次の条は土地改良法施行令第48条の12です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295
  • 本サイト収録土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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