土地改良法施行令 第48条の14(組織変更の無効の訴えに関する読替え等)
- 法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.施設管理土地改良区の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。
- 3.第一項の規定は、法第七十六条の十六において法第七十六条の九の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「第七十六条」とあるのは「第七十六条の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組織変更の無効の訴えに関する読替え等とは何ですか?
定義組織変更の無効の訴えに関する読替え等とは、土地改良法施行令第48条の14に定められた規定で、「法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第48条の14(組織変更の無効の訴えに関する読替え等)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第48条の14の条文原文は「法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第48条の14の前の条は土地改良法施行令第48条の13です。
- 土地改良法施行令第48条の14の次の条は土地改良法施行令第49条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。