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土地改良法施行令 第48条の5(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)

法第五十三条の三第一項第二号ロ(法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

この条文の基本情報

農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件とは何ですか?

定義農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件とは、土地改良法施行令第48条の5に定められた規定で、「法第五十三条の三第一項第二号ロ(法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法施行令第48条の5(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地改良法施行令第48条の5の条文原文は「法第五十三条の三第一項第二号ロ(法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地改良法施行令第48条の5の前の条は土地改良法施行令第48条の4の2です。
  6. 土地改良法施行令第48条の5の次の条は土地改良法施行令第48条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295
  • 本サイト収録土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第48条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/48_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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