土地改良法施行令 第5条(国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)
第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。
この条文の基本情報
国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例とは何ですか?
定義国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例とは、土地改良法施行令第5条に定められた規定で、「第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第5条(国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第5条の条文原文は「第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とす…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/5
土地改良法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。