土地改良法施行令 第50条の2(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)
- 法第八十五条の二第六項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
- 一農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね六千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上であるもの
- 二農業用道路であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね一千五百ヘクタール以上であるもの
この条文の基本情報
市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設とは何ですか?
定義市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設とは、土地改良法施行令第50条の2に定められた規定で、「法第八十五条の二第六項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第50条の2(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第50条の2の条文原文は「法第八十五条の二第六項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第50条の2の前の条は土地改良法施行令第50条です。
- 土地改良法施行令第50条の2の次の条は土地改良法施行令第50条の2の2です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/50_2
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