土地改良法施行令 第51条の2(都道府県知事が行う換地処分等)
法第八十九条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八条第一項若しくは第三項又は第十七条の十三第一項若しくは第三項の規定により国が行うものを除く。)に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。
この条文の基本情報
都道府県知事が行う換地処分等とは何ですか?
定義都道府県知事が行う換地処分等とは、土地改良法施行令第51条の2に定められた規定で、「法第八十九条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第51条の2(都道府県知事が行う換地処分等)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第51条の2の条文原文は「法第八十九条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するため…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第51条の2の前の条は土地改良法施行令第51条です。
- 土地改良法施行令第51条の2の次の条は土地改良法施行令第52条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/51_2
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