土地改良法施行令 第53条の11
- 法第九十条の二第三項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
- 2.法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第九項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第53条の11は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第53条の11の条文原文は「法第九十条の二第三項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第53条の11の前の条は土地改良法施行令第53条の10です。
- 土地改良法施行令第53条の11の次の条は土地改良法施行令第53条の12です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/53_11
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