土地改良法施行令 第53条の13
法第九十条の二第四項の特別徴収金の額又は同条第六項の特別徴収金の額のそれぞれ同条第五項又は第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一の規定を準用する。この場合において、法第九十条の二第四項の特別徴収金の額の同条第五項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第三項から第五項まで」と読み替えるものとし、法第九十条の二第六項の特別徴収金の額の同条第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、同条第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第八項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第53条の13は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第53条の13の条文原文は「法第九十条の二第四項の特別徴収金の額又は同条第六項の特別徴収金の額のそれぞれ同条第五項又は第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第53条の13の前の条は土地改良法施行令第53条の12です。
- 土地改良法施行令第53条の13の次の条は土地改良法施行令第53条の14です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第53条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/53_13
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