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土地改良法施行令 第62条(管理台帳)

  1. 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない。
  2. 一所在
  3. 二種類
  4. 三構造及び規模
  5. 四受託の年月日
  6. 五その他必要な事項
  7. 2.管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

この条文の基本情報

管理台帳とは何ですか?

定義管理台帳とは、土地改良法施行令第62条に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法施行令第62条(管理台帳)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地改良法施行令第62条の条文原文は「管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない…」で始まります。
  3. 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地改良法施行令第62条の前の条は土地改良法施行令第61条です。
  6. 土地改良法施行令第62条の次の条は土地改良法施行令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295
  • 本サイト収録土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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