土地改良法施行令 第64条(管理状況の報告)
管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
管理状況の報告とは何ですか?
定義管理状況の報告とは、土地改良法施行令第64条に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに農林水産大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第64条(管理状況の報告)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第64条の条文原文は「管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに農林水産大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第64条の前の条は土地改良法施行令第63条です。
- 土地改良法施行令第64条の次の条は土地改良法施行令第65条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/64
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。