土地改良法施行令 第79条(都道府県が行う地方連合会の監督)
- 法第百三十二条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第百十一条の五の地方連合会(以下「地方連合会」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
- 2.前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
- 3.都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 4.農林水産大臣は、法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
- 5.都道府県知事は、地方連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百三十四条の二の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県が行う地方連合会の監督とは何ですか?
定義都道府県が行う地方連合会の監督とは、土地改良法施行令第79条に定められた規定で、「法第百三十二条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法施行令第79条(都道府県が行う地方連合会の監督)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
- 土地改良法施行令第79条の条文原文は「法第百三十二条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、…」で始まります。
- 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
- 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法施行令第79条の前の条は土地改良法施行令第78条です。
- 土地改良法施行令第79条の次の条は土地改良法施行令第80条です。
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- 正式書式
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295 - 本サイト収録
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/79
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。