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土地改良法施行令 第8条(国の無利子貸付け等)

  1. 法附則第二項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。
  2. 2.法附則第二項及び第三項の政令で定める者は、第七十七条各号に掲げる者とする。
  3. 3.法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
  4. 4.前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項及び第三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
  5. 5.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
  6. 6.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
  7. 7.法附則第八項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

この条文の基本情報

国の無利子貸付け等とは何ですか?

定義国の無利子貸付け等とは、土地改良法施行令第8条に定められた規定で、「法附則第二項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法施行令第8条(国の無利子貸付け等)は、日本の土地改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地改良法施行令第8条の条文原文は「法附則第二項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法施行令の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 土地改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000295
  • 本サイト収録土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000295/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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