外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第1条(目的)
この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第1条(目的)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令に含まれる条文です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。」で始まります。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第1条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第2条です。
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- 正式書式
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000311 - 本サイト収録
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000311/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。