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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第8条(明らかにしなければならない事項)

  1. 前条第一項又は第二項の場合においては、外国政府は、財務省令の定めるところにより、同条第一項又は第二項に規定する書類において、当該不動産の取得又は賃借が左に掲げる事項に該当するかどうかを明らかにしなければならない。
  2. 一目的が明らかであり、且つ、正常な活動のため必要であること。
  3. 二不動産の需給状況等に照らし不当でないこと。
  4. 三取引が公正であり、且つ、詐欺、強迫又は不当の圧迫によるものでないこと。
  5. 四対価が日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨(小切手を含む。)又は物資若しくは用役をもつて支払われること。

この条文の基本情報

明らかにしなければならない事項とは何ですか?

定義明らかにしなければならない事項とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第8条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の場合においては、外国政府は、財務省令の定めるところにより、同条第一項又は第二項に規定する書類において、当該不動産の取得又は賃借が左に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第8条(明らかにしなければならない事項)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令に含まれる条文です。
  2. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第8条の条文原文は「前条第一項又は第二項の場合においては、外国政府は、財務省令の定めるところにより、同条第一項又は第二項に規定する書類において、当該不動産の取得又は賃借が左に掲げる…」で始まります。
  3. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第8条の前の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第7条です。
  6. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第8条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000311
  • 本サイト収録外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000311/8

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