弁護士会登記令 第1条(他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)
弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第三十四条第二項に掲げる事項を登記しなければならない。
この条文の基本情報
他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記とは何ですか?
定義他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記とは、弁護士会登記令第1条に定められた規定で、「弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士会登記令第1条(他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
- 弁護士会登記令第1条の条文原文は「弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。」で始まります。
- 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士会登記令第1条の次の条は弁護士会登記令第2条です。
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- 正式書式
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321 - 本サイト収録
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。