弁護士会登記令 第11条(清算人の登記の申請)
- 第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。
- 2.第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、清算人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人の登記の申請とは何ですか?
定義清算人の登記の申請とは、弁護士会登記令第11条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士会登記令第11条(清算人の登記の申請)は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
- 弁護士会登記令第11条の条文原文は「第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。」で始まります。
- 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
- 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士会登記令第11条の前の条は弁護士会登記令第10条です。
- 弁護士会登記令第11条の次の条は弁護士会登記令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321 - 本サイト収録
弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/11
弁護士会登記令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。