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弁護士会登記令 本文

  1. この政令は、昭和二十四年九月一日から施行する。
  2. 2.法第八十八条第二項の設立の登記については、第七条第一項及び第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士会登記令本文は、日本の弁護士会登記令に含まれる条文です。
  2. 弁護士会登記令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十四年九月一日から施行する。」で始まります。
  3. 弁護士会登記令の公布日は昭和24年8月31日です。
  4. 弁護士会登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321
  • 本サイト収録弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000321/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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