外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第11条
- 調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
- 一事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四審査請求人及び出席したその代理人の氏名
- 五出席した利害関係人及びその代理人の住所及び氏名
- 六出席した関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
- 七陳述又はその要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
- 九その他意見聴取会の経過に関する重要な事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第11条は、日本の外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第11条の条文原文は「調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第11条の前の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第10条です。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第11条の次の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000379 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000379/11
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。