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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第2条(予告及び公告)

  1. 審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。
  2. 2.前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。

この条文の基本情報

予告及び公告とは何ですか?

定義予告及び公告とは、外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第2条に定められた規定で、「審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第2条(予告及び公告)は、日本の外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第2条の条文原文は「審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第2条の前の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第1条です。
  6. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第2条の次の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000379
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000379/2

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