産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第7条(準用)
- 第三条の規定は、前二条の手数料(国に納めるものに限る。)に準用する。
- 2.第四条の規定は、法第六十六条第四項の政令で定める費用に準用する。この場合において、第四条第一項中「同条第一項第八号の検査」とあるのは「法第六十六条第三項第四号の検査」と、「同号の職員(法第七十四条第二項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)」とあるのは「厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第7条に定められた規定で、「第三条の規定は、前二条の手数料(国に納めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第7条(準用)は、日本の産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第7条の条文原文は「第三条の規定は、前二条の手数料(国に納めるものに限る。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の公布日は昭和24年12月27日です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第7条の前の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第6条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000408 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000408/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。