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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 本文

この政令は、公布の日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令本文は、日本の産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の公布日は昭和24年12月27日です。
  4. 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000408
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000408/main

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