輸入貿易管理令 第8条(輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)
- 前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
- 2.この政令の施行の際現に旧輸入令第二十一条第一項の規定によりされている許可の申請は、第十八条第二項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。
この条文の基本情報
輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置とは、輸入貿易管理令第8条に定められた規定で、「前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入貿易管理令第8条(輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸入貿易管理令第8条の条文原文は「前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。」で始まります。
- 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
- 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414 - 本サイト収録
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/8
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