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輸入貿易管理令 第9条(輸入割当て)

  1. 第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第四条第一項の規定による輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の規定による輸入割当てを行なう場合においては、あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内において行ない、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。
  4. 4.輸入割当てに関する手続は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

輸入割当てとは何ですか?

定義輸入割当てとは、輸入貿易管理令第9条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入貿易管理令第9条(輸入割当て)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
  2. 輸入貿易管理令第9条の条文原文は「第三条第一項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受け…」で始まります。
  3. 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
  4. 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入貿易管理令第9条の前の条は輸入貿易管理令第6〜8条です。
  6. 輸入貿易管理令第9条の次の条は輸入貿易管理令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414
  • 本サイト収録輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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