閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令 第2条
- 前条第一項の規定は、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの残余財産の帰属に、これを準用する。
- 2.前項に規定する閉鎖機関の残余財産の帰属について別段の定がない場合においては、特殊清算人は、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下令という。)第三条第一項にいう指定日(但し、旧外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する省令(昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号)別表に掲げる機関については、令附則第六項の規定により読み替えられた日をいう。)において当該閉鎖機関の構成員であつた者に、平等に残余財産を分配しなければならない。
- 3.特殊清算人は、前項の規定により残余財産を平等に分配することが著しく公平を欠くと認めるときは、同項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、同項に規定するところと異なる方法により、残余財産を分配することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令第2条は、日本の閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令第2条の条文原文は「前条第一項の規定は、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの残余財産の帰属に、これを準用する。」で始まります。
- 閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令の公布日は昭和24年4月7日です。
- 閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令第2条の前の条は閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令第1条です。
- 閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令第2条の次の条は閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令第3条です。
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- 正式書式
閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令(昭和二十四年大蔵省令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M40000040025 - 本サイト収録
閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令(昭和二十四年大蔵省令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M40000040025/2
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