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公証人法施行規則 第100条

二人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第100条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第100条の条文原文は「二人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第100条の前の条は公証人法施行規則第99条です。
  6. 公証人法施行規則第100条の次の条は公証人法施行規則第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/100

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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