公証人法施行規則 第38条
- 法第五十二条第五項、第五十八条第四項又は第五十九条第二項において準用する法第三十一条並びに法第五十二条第二項(法第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十三条第四項(法第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて認証を与えるときは、公証人は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一通話者
- 二通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第38条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第38条の条文原文は「法第五十二条第五項、第五十八条第四項又は第五十九条第二項において準用する法第三十一条並びに法第五十二条第二項(法第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第38条の前の条は公証人法施行規則第37条です。
- 公証人法施行規則第38条の次の条は公証人法施行規則第39条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/38
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