公証人法施行規則 第62条
公証人は、閲覧又は法第四十三条第一項各号の書面若しくは電磁的記録若しくは法第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、その旨及びその事由を計算簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第62条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第62条の条文原文は「公証人は、閲覧又は法第四十三条第一項各号の書面若しくは電磁的記録若しくは法第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合におい…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第62条の前の条は公証人法施行規則第61条です。
- 公証人法施行規則第62条の次の条は公証人法施行規則第63条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/62
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