公証人法施行規則 第77条
- 公証人はその氏名若しくは住所を変更し、又は失職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
- 2.前項の規定は、公証人が死亡した場合に、その四親等内の親族について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第77条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第77条の条文原文は「公証人はその氏名若しくは住所を変更し、又は失職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第77条の前の条は公証人法施行規則第76条です。
- 公証人法施行規則第77条の次の条は公証人法施行規則第78条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/77
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。