公証人法施行規則 第8条
公証人は、あらかじめ書記に、その役場で取り扱う事務について、公証人が職務上漏らすことのできない事項を漏らさない旨を誓約させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第8条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第8条の条文原文は「公証人は、あらかじめ書記に、その役場で取り扱う事務について、公証人が職務上漏らすことのできない事項を漏らさない旨を誓約させなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第8条の前の条は公証人法施行規則第7条です。
- 公証人法施行規則第8条の次の条は公証人法施行規則第9条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/8
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