公証人法施行規則 第80条
- 法務局又は地方法務局の長は、公証人名簿を備え、これにその所属する公証人の氏名、住所、生年月日及び役場所在地を記載して置かなければならない。
- 2.法務大臣は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、法第七条ノ二第一項の規定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。
- 3.法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人が前項の指定を受けた場合には、第一項の公証人名簿にその旨を明示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第80条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第80条の条文原文は「法務局又は地方法務局の長は、公証人名簿を備え、これにその所属する公証人の氏名、住所、生年月日及び役場所在地を記載して置かなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第80条の前の条は公証人法施行規則第79条です。
- 公証人法施行規則第80条の次の条は公証人法施行規則第81条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/80
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