公証人法施行規則 第94条
- 全国の公証人会は、日本公証人連合会を設立することができる。
- 2.日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人会及び公証人の調査、指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第94条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第94条の条文原文は「全国の公証人会は、日本公証人連合会を設立することができる。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第94条の前の条は公証人法施行規則第93条です。
- 公証人法施行規則第94条の次の条は公証人法施行規則第95条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/94
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。