人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第7条
第三条の規定は、連合会について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第7条は、日本の人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則に含まれる条文です。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第7条の条文原文は「第三条の規定は、連合会について準用する。」で始まります。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の公布日は昭和24年8月6日です。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第7条の前の条は人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第6条です。
- 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第7条の次の条は人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第8条です。
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- 正式書式
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則(昭和二十四年法務府令第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001040 - 本サイト収録
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則(昭和二十四年法務府令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001040/7
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