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調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 第1条(施行期日)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、平成十四年八月一日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令第1条(施行期日)は、日本の調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令に含まれる条文です。
  2. 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、平成十四年八月一日から施行する。」で始まります。
  3. 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000040049
  • 本サイト収録調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000040049/1

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