調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 本文
- 国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部並びに沖縄国税事務所の調査課及び査察課の所掌事務の範囲は、内国税の賦課(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)及び徴収並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち、次に掲げるものとし、第一号から第四号まで及び第六号に掲げるものは、調査課(関東信越国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、統括国税調査官及び情報企画分析官とし、東京国税局の調査第二部、調査第三部及び調査第四部にあつては、調査総括課及び統括国税調査官とし、名古屋国税局の調査部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、大阪国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、統括国税調査官及び情報企画分析官とし、大阪国税局の調査第二部にあつては、調査総括課及び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税調査官とする。)において、第五号及び第七号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、東京国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする。)においてつかさどるものとする。
- 一資本金額又は出資金額(以下「資本金額等」という。)が一億円(沖縄国税事務所の管轄区域を納税地とする法人にあっては五千万円とする。以下同じ。)以上である法人(当該法人が次に掲げる法人である場合には、それぞれ次に定める法人をいう。以下この号において同じ。)及び外国法人についての法人税及び地方法人税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての法人税及び地方法人税に関する検査。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等(以下「協同組合等」といい、企業組合及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であつて、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。以下同じ。)及び国税庁長官又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が特に指定する法人に係るものを除く。
- 一法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下「通算法人」という。)に係る同条第十二号の六の七に規定する通算親法人の資本金額等が一億円以上である場合における通算法人
- 二所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十六号に規定する連結申告法人(以下「連結申告法人」という。)に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の資本金額等が一億円以上である場合における連結申告法人
- 二資本金額等が一億円以上である法人及び外国法人についての消費税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての消費税に関する検査。ただし、協同組合等及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に係るものを除く。
- 三国及び法人税法第二条第五号に規定する公共法人(地方公共団体にあつては、都道府県に限る。以下「国等」という。)についての消費税の課税標準の調査並びに国等についての消費税に関する検査
- 四前三号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が、特に調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部又は調査課において調査させる必要があると認める課税標準の調査及び検査
- 五内国税につき重要な犯則があると認められる納税義務者についての国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分
- 六第一号及び第四号に掲げる法人についての外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除き、外国の租税の賦課に関するもの(報告事項の提供に関するものを除く。)に限る。)
- 七外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査のうち重要なもの
- 2.国税庁長官又は国税局長は、次に掲げる事務については、前項第一号、第四号及び第六号の規定にかかわらず、法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人(以下「通算子法人」という。)の納税地(第一号に掲げる事務のうち連結申告法人に係るもの及び第二号に掲げる事務のうち旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)に係るものである場合にあつては、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)を所轄する税務署において行わせることができる。
- 一前項第一号及び第四号に規定する法人税及び地方法人税の課税標準の調査並びに当該法人税及び地方法人税に関する検査のうち通算法人又は連結申告法人に係るもの
- 二前項第六号に規定する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち通算子法人又は連結子法人に係るもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令本文は、日本の調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令に含まれる条文です。
- 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令本文の条文原文は「国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部並びに沖縄国税事務所の調査課及び査察課の所掌事務の範…」で始まります。
- 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の公布日は昭和24年6月1日です。
- 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000040049 - 本サイト収録
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000040049/main
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