日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第2条
- 日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店又は支店(以下「歳入取りまとめ店」という。)の名称を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の規定は、日本銀行がその歳入代理店を廃止するときに準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第2条は、日本の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続に含まれる条文です。
- 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第2条の条文原文は「日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店又は支店(以下「歳入取…」で始まります。
- 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の公布日は昭和24年11月30日です。
- 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第2条の前の条は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第1条です。
- 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第2条の次の条は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第2条の2です。
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- 正式書式
日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000040100 - 本サイト収録
日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000040100/2
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