輸出貿易管理規則 第2条
- 令第十二条第一号並びに第二号イ及びロの規定により輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物について、輸出の承認を申請しようとする者は、第一条第一項第二号の輸出承認申請書二通を税関長に提出しなければならない。
- 2.第一条第三項の規定は、令第十二条第二号イ又はロの規定により税関長が承認をする場合に準用する。
- 3.税関長は、第一項の申請を承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理規則第2条は、日本の輸出貿易管理規則に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理規則第2条の条文原文は「令第十二条第一号並びに第二号イ及びロの規定により輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物について、輸出の承認を申請しようとする者は、第一条第一項第二号の輸出…」で始まります。
- 輸出貿易管理規則の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理規則第2条の前の条は輸出貿易管理規則第1条の3です。
- 輸出貿易管理規則第2条の次の条は輸出貿易管理規則第2条の2です。
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- 正式書式
輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000400064 - 本サイト収録
輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000400064/2
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