通訳案内士法施行規則 第2条(試験の公示)
全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。
この条文の基本情報
試験の公示とは何ですか?
定義試験の公示とは、通訳案内士法施行規則第2条に定められた規定で、「全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法施行規則第2条(試験の公示)は、日本の通訳案内士法施行規則に含まれる条文です。
- 通訳案内士法施行規則第2条の条文原文は「全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。」で始まります。
- 通訳案内士法施行規則の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法施行規則第2条の前の条は通訳案内士法施行規則第1条です。
- 通訳案内士法施行規則第2条の次の条は通訳案内士法施行規則第3条です。
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- 正式書式
通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800027 - 本サイト収録
通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800027/2
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