建設業法施行規則 第12条(閲覧に供する書類)
- 法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一第三条第一項第二号に掲げる書面(届書を提出したことを証する書面を除く。)
- 二第四条第一項第一号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲げる書類
- 三第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面
- 四第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
- 五第十三条の二第一項柱書の認可申請書及び同項第一号から第四号までに掲げる書類
- 六第十三条の二第二項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類
- 七第十三条の二第三項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類
- 八第十三条の三第一項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類
この条文の基本情報
閲覧に供する書類とは何ですか?
定義閲覧に供する書類とは、建設業法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第12条(閲覧に供する書類)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第12条の条文原文は「法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第12条の前の条は建設業法施行規則第11条です。
- 建設業法施行規則第12条の次の条は建設業法施行規則第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/12
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