建設業法施行規則 第14条(法第二十四条の六第四項の率)
法第二十四条の六第四項の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
この条文の基本情報
法第二十四条の六第四項の率とは何ですか?
定義法第二十四条の六第四項の率とは、建設業法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十四条の六第四項の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第14条(法第二十四条の六第四項の率)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第14条の条文原文は「法第二十四条の六第四項の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第14条の前の条は建設業法施行規則第13条の21です。
- 建設業法施行規則第14条の次の条は建設業法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/14
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