建設業法施行規則 第19条(準用)
第十八条の五、第十八条の七及び第十八条の九から第十八条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、建設業法施行規則第19条に定められた規定で、「第十八条の五、第十八条の七及び第十八条の九から第十八条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法施行規則第19条(準用)は、日本の建設業法施行規則に含まれる条文です。
- 建設業法施行規則第19条の条文原文は「第十八条の五、第十八条の七及び第十八条の九から第十八条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。」で始まります。
- 建設業法施行規則の公布日は昭和24年7月28日です。
- 建設業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法施行規則第19条の前の条は建設業法施行規則第18条の25です。
- 建設業法施行規則第19条の次の条は建設業法施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 - 本サイト収録
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000014/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。